会社や職種に関係なく              
一人でも入れる労働組合             
千葉市中央区新田7−5 石出ビル3−A
TEL : 043-221-2525 FAX:043-305-5660 


                         規約
前 文
 私たち「千葉スクラムユニオン」は、企業や雇用形態のちがいを超えて地域の労働者が結集してつくりあげていく労働組合です。
 私たちユニオンは、労働組合のない中小零細企業に働く労働者、またパートタイマーやアルバイト、派遣、嘱託、臨時、日雇いなど非正規雇用で働く労働者を中心に、一人でも入ることのできる労働組合です。
 私たちユニオンは、労働者は会社の奴隷ではなく、人間であることを宣言します。
 私たちユニオンは、人間らしい生活と労働をめざし、その基礎的条件となる平和を求めます。
 私たちユニオンは、働く仲間と手をつなぎ、力を出し合い、助け合いながら、労働者の社会的地位の向上をめざします。
 私たちユニオンは、この目的を推進するため地域の市民団体や労働組合、政党とも協力しながら活動します。

第1章  総 則
第1条(名称)
 この労働組合は、「千葉スクラムユニオン」と称する。(以下、ユニオンという)
第2条(所在地)
 ユニオンは、事務所を、千葉市内に置く。

第2章  目的と活動
第3条(目的)
 ユニオンは、前文の主旨にもとづき、地域の労働者の団結と連帯によって、ユニオン組合員の経済的・社会的地位を向上させるとともに、地域に働く仲間の社会的地位向上のために活動し、あわせてユニオン組合員の親睦をはかることを目的とする。
第4条(活動)
 ユニオンは、第3条の目的達成のため、次の活動を行う。
( 1) 組合員の労働・生活条件を守り向上させる活動。
( 2) 組合員および家族の福利および共済に関すること。
( 3) 同じ目的を持つ他団体との連携・交流。
( 4) その他、第3条の目的を達成するために必要な活動。

第3章  組合員の権利と義務
第5条(平等の原則)
 ユニオンの組合員は、いかなる場合でも人種・国籍・宗教・性別・門地または身分・信条によって差別をうけることはない。
第6条(組合員の権利)
 ユニオンの組合員は、平等に次の権利を持っている。
( 1) この規約に定める役員を選挙し、または立候補し選挙される権利。
( 2) すべての問題に意見を述べ、かつ決議に参加する権利。
( 3) 組合の活動に参加し、その利益を受ける権利。
( 4) 組合の制裁を受けた場合、異議を申し立てる権利。
( 5) その他、組合のすべての問題に参与する権利。
第7条(組合員の義務)
 ユニオンの組合員には、平等に次の義務がある。
( 1) 規約に定められた各種会議に出席すること。
( 2) 規約および各機関の会議の決定を守ること。
( 3) 組合費を納入すること。

第4章  組 織
第8条(組織)
 ユニオンは、原則として、この規約に賛同し、加盟手続きを取り、執行委員会で承認された労働者によって構成される。
2.サポーター組合員
 サポーター組合員はユニオンの運動に賛同し、支援・共闘を希望する者を組織し、各種会議において意見を述べることができる。

第5章  機関と役員
第9条(機関)
ユニオンは、次の機関を設置する。
( 1) 定期大会
( 2) 臨時大会
( 3) 執行委員会

第10 条(大会の成立)
 定期大会および臨時大会は、組合員の3分の2の出席によって成立する。
第11 条(定期大会の開催および招集)
 定期大会は、毎年1回開催し、委員長が招集する。
第12 条(臨時大会)
 臨時大会は、執行委員会が決議したとき、または組合員の3分の1以上の請求があったときに開催するものとし、執行委員長がこれを召集する。
第13 条(執行委員会)
 執行委員が参加し、日常的な活動に関する決定、業務の執行を行う。
第14 条(執行委員会の議決)
 執行委員会の議決は、出席した執行委員の過半数の賛成によって決まる。可否同数の場合は議長が決定する。但し、サポーター組合員については議決権を認めない。
第15 条(役員)
 ユニオンは、次の役員を置きます。
( 1) 委員長 1名
( 2) 副委員長(若干名)
( 3) 書記長 1名
( 4) 書記次長(若干名)
( 5) 執行委員(若干名)
( 6) 会計  1名
( 7) 会計監査 1名
( 8) 執行委員会の推薦により顧問をおくことができる。
第16 条(役員の選出)
 役員は、定期大会で組合員の直接無記名投票によって選出します。但し、サポーター組合員は役員になることは出来ない。
第17条(役員の任期)
 役員の任期は、定期大会から定期大会までとする。但し、再任を妨げない。

第6章  加入・脱退および資格喪失
第18 条(加入)
 規約第8条により、組合員になる資格を持つ者は、所定の加入申込書に必要事項を記入し、1ヶ月分の組合費を添えて委員長に提出し、加入する。
権利、義務は執行委員会で加入を承認したときから生じる。
第19 条(脱退)
 ユニオンから脱退する時は、所定の脱退届けに必要事項を記載のうえ、委員長に提出し、執行委員会の承認を得るものとする。但し、ユニオンに債務がある場合は、それを完済しなければならない。
第20 条(資格喪失)
( 1) 規約に違反したり、著しく組合の名誉を傷つけ、執行委員会および大会の議決機関によって決議されたとき。
( 2) 脱退が認められたとき。

第7章  会 計
第21 条(組合の経費)
 ユニオンの経費は、組合費および寄付金等でまかなう。
第22 条(組合費)
 組合費は、毎月基準内賃金(時給の場合は平均賃金)の1%(100円未満は切り上げ)とする。但し、最低額は500円とし、毎年5月に賃金調査を行い6月から1年間の組合費を確定する。
 サポーター組合員については別途定める。
第23 条 (紛争解決時の寄付金)
 金銭による紛争の解決を図った場合は解決金の10%を組合の寄付金収入として受領することとする。
 また、職場復帰または雇用の継続を図ることが目的の解決であった場合、月例賃金の10%を組合の寄付金収入として受領することとする。
第24 条(会計年度)
 ユニオンの会計年度は、6月1日から5月31日までとする。
第25 条(会計報告)
 会計報告は、ユニオン全ての収入と支出内容、おもな寄付者の氏名および現在の経理状況を記載し、少なくとも毎年1回、会計監査を経て定期大会で報告する。
また、会計年度の途中で組合員より、現在の財務状況の説明を求められたときは、必要に応じ帳簿を開示しなければならない。

第8章  争 議
第26 条(ストライキ権の確立)
ストライキ権の確立は、組合員の直接無記名投票により、過半数の賛成により決定する。

第9章  規約の改廃
第27 条(規約の改廃)
 この規約は、大会で過半数の賛成を得なければ改廃することはできない。
第28 条(施行日)
この規約は、2009 年7月17日から施行する。
(事務所移転のため、2021年6月2日住所の規定を変更した。)

付則 2023年9月12日改定する。



inserted by FC2 system